会社を退職するとなった時、
困ることの一つに「残った有給の消化」があると思います。(使い切れる人ってほぼいませんよね^^;)
退職日によっては残った有給を使い切れないまま泣き寝入り・・・なんて話を耳にすることがあります。
しかも残った有給を使い切れないうちに、次の有給の更新月が来てしまった場合、どのような状況になるのか?
「どうせ退職するんだから」と、会社が有給をなかったかのように処理してしまうのではないのか?
いざ自分の身に降りかかるととんでもなくメンドくさかったので(汗)調べに調べ倒し、最終的には弁護士の方にも相談してみました。
結果的にどのようになったのか、私の体験談とともにご紹介していきます!
パート退職時の有給消化の方法と注意点
まず最初に「パートさんでも有給が発生する場合がありますよ!」という話をしておきますね。
というのも、私自身が自分に有給が発生していると知ったのが、勤め始めて1年半過ぎた後だったので(;^_^A
勤め先によっては親切に教えてくれる人がおらず、退職する時になって初めて知る人も多いみたいですね。
有給休暇は、以下の2つの条件を満たしている場合に発生します。
- 6ヶ月以上継続して勤務している
※勤め始める契約日~6ヶ月未満の人は対象外となります。(3ヶ月だけの短期の場合は付与されない) - 全労働日の8割以上出勤している
半年以上勤めていたとしても、欠勤回数が多く、出勤日数が全労働日の8割に満たない場合、有給の対象から外されてしまいます。
以上2点を満たしている場合「出勤日数に応じて一定数の有給を付与しなければならない」という義務が企業に課せられています。
次にパートを退職する際の一番の注意点ですが、退職日がいつなのか? という点です。
退職日を過ぎてしまうと、未消化の有給は使えないまま消滅してしまいます。
例えば「5月末日付で退職したいとの旨を、1ヶ月前の4月末日に伝えた場合」でお話していきますね。
有給休暇が20日間残っていた場合、週5日勤め(週休2日)の人の場合なら、1ヶ月あれば使い切ることができますよね。
そうなると5月は「まるひと月のお休み」をもらう必要があるわけですが、それはいくらなんでも会社の方も困ってしまいますよね。
「いやいや引き継ぎとかどうすんの!?」ってなると思います(;^_^A
じゃあ5月末日に退職するとして、退職日を過ぎてから有給使えばいいのでは? となるのかといえば、それはできないんです。
有給はあくまでも働いている間に使うものなので、退職してしまったらもう使うことはできません。
なので会社の都合も考えつつ、残りの有給をきれいに使い切ってから退職しようとした場合、残りの有給の日数を考えて申告する方がよいということですね。
5月をまるまる有給消化に充てたい場合は、2ヶ月前くらいには「5月末日付けで退職させて下さい」と申し出た方がお互いにとって良いと思います^^
ただここで色々と困るのが、残りの有給がどれくらいあるのか? の計算の仕方なんですよね~(汗)
というのも、有給が付与される「更新月」が退職月と重なる場合、ちょっとややこしくなるんです。
有給の更新月が退職月と重なる場合はどうなるの?
まさにこれ「今の私が悩んでいる」ことなんですよ~orz
わかりやすくお話するために、私の話を少~しだけさせていただきますね!
・勤め始めてから4年半が経過しようとしている
・6月末までは出勤して、7月は有給消化に充てたい
・なので7月末日に退職できればと思っている
・ただし有給の更新日が7月7日!
・給料は末締めの翌月15日払いで、有給の残日数が確認できるのも次の月の15日
今現在このような感じなんですね。
それでなにが困ってしまうって、まぁほんと以下の点が困るわけです!
- 5月に「7月末で退職したい」って言ったら、7月7日に付与されるはずの有給は消えてしまうのか?
- もし付与されるとしたら、何日間の有給が発生するのかはどうやって確認したらいいのか?
- 8月15日の給与明細でしか「有給が発生しているか否か」の確認ができないのか?
- ってことは7月末に退職しちゃったら有給取得できないままフェードアウト??
いやもうほんとにめっちゃ疑問が出るし、すーごい困るんですよ。専門家じゃあるまいし、もはやチンプンカンプンなわけです。
店長に退職を伝える前に、会社の人事部?総務部?かどっかに電話して、有給に関して疑問に思ったことを訊こうかなとも思ったのですけど・・・。
万が一にも「7月末に退職されるんでしたら、7月の有給は付与しないよう処理しておきますね~」なんて話になってしまったらと思うと・・・!
店長にも会社にも相談しづらっ!ナニコレッ!( ゚Д゚)
って、八方塞がりになっちゃったんですよね。
ネットで調べても難しい用語ばかりでわかりにくいし、思い切って無料で弁護士さんに相談できるサイトを使ってみることにしたのです。
無料法律相談→Legalus(リーガラス)
(メアドとパスワードを設定して会員登録をすれば、あとは気軽に質問することができます。)
「有給の更新月に退職したいのですが、更新月前に退職の旨を伝えた場合、その店の店長や人事部によって付与されないような処理をされてしまう可能性はありますか?」
と質問してみたところ、以下のようなご回答をいただきました。
有給休暇取得の要件を満たしていれば、どのような理由があるにしても有給休暇は取得できます。
退職を予定しているからと言って、その取得自体を否定することは法律違反となります。
有給休暇は労働者の自由利用が原則なので、会社は時期の変更(更新月を別の月に変えること)を請求できるだけにしか過ぎません。
※退職する以上、変更すべき時季が存在しないため、時季変更権の請求はこの場合関係がない。
また退職に当たって有給休暇を一括消化することは認められていますので、それを否定することはできません。
以上から、御相談者の希望通りに「退職するに当たって有給休暇を取ること」は合法であり、それを否定すること自体が違法です。
万が一、そのようなことを会社側がしてきたならば、労働基準監督署に相談をして行政指導をお願いしてみてください。
ようするに「7月7日に予定通りの有給がもらえるから、安心していいよ!」ってコトでした。
弁護士さんがそう仰るなら間違いはないハズだっ!!!(*’▽’)<ッシャァ!!
あとこの質問した後に「8月15日の給与明細でしか有給の付与の確認ってできないんすかね~」って訊いてみたんですね。
そしたら「人事の担当者に退職のことは告げずに、有給休暇付与の予定の確認が可能でしたら、お電話されてみるのが確実ですね」ってなご回答をいただきました。
それなら最初から電話で人事に確認した方がいいかもなぁと思いました。(勝手に有給を抹消されることはないと分かったし)
あとは自分の有給が7月に何日くらい付与されるのかを調べて、そこから逆算して有給を取得していけばバッチリ!イェス!
という段階まできたので、有給の発生するルールや日数を調べて計算をすることにしました。
パートの有給 日数の計算方法は?
今のスーパーにお勤めするまでは、パートさんでも有給が発生するということ自体を知らなかったんですよね^^;
なので自分が今どんな条件の下に有給が発生していっているのか、給与明細を見ても法則がイマイチよくわからない・・・。
そこできちんと調べてみたところ、アルバイト・パートの有給休暇付与日数(労働基準局が定めたもの)がありました。
出典:正社員やフルタイムの人だけのものじゃない!労働基準法の基礎知識・有給休暇より
私の場合で言えば「週5日以上」に該当するので、4年半が経つタイミングということは、今度の有給日数は「16日分が付与される」ということになりますね。
うちの会社の有給の取り方なんですが、月~日を1パターンで考えて、最後の日に有給を取得します。(月火水なら水に、木金土なら土に取得可能)
週5日勤めの場合は、月曜日~日曜日までの7日間のうち、公休日数2日を除く5日間(月火を除く水木金土日)が有給取得可能となります。
私の場合なら7月7日(日曜日)に有給が発生するので、7月8日(月曜日)~7月末までで取得できる日は
8日以降の水木金土日すべて=ちょうど16日
という計算になります!(*’▽’)<ピッタリ!
幸い今期の有給は6月末までに使い切れるので、7月末に辞めたとしても消される有給がないまま退職することができるということになるわけです^^
前期・前々期の有給が残っている人は要注意
私の場合は使い切れるパターンでしたが、前期&前々期の有給がまるまま残っている人は注意が必要です。
まったく有給を使っていない人の場合、有給の残日数が40日という計算になるのですが、(有給は2年経つと消滅する仕組みになっているため、多くても40日まで)
40日すべての有給を使い切ってから退職しようとした場合、最低でも1ヶ月半は有給取得の日として確保しておいた方がよいということになります。
こうなると2ヶ月前に退職を申し出たのでは思ったよりもギリギリな感じになりますので、有給の残日数によっては3ヶ月前には退職の意思を伝えた方がいいかもしれません。
※今年から有給は年に5日は取らなければならないと法律で決まったので、MAXで残るとしても40日間ではないということになりますかね?
40(未使用の有給2年分)-10(取得義務の有給、年5日×2年)=30日
こんな感じでしょうか。どっちみち1ヶ月で使い切れる日数ではなさそうです。
とくに前々期の有給が残っているという人は、次の更新月が来てしまう前に!!!
できるだけ使っておくように注意しておきましょう。(更新月が来た時点で消滅するからね・・・!)
パートの有給消化についてのまとめ
いかがでしたでしょうか?
パートを辞めるタイミングの退職月と、有給の更新月が重なったときの注意点や計算方法などをご紹介してみました!
※ちなみにこれは辞める時に店長からコソリと教えていただいた情報なのですが
うちの会社は基本的には
「月~日までの7日間のうちから、休日日数(週休2日や3日など)を除いた日を有給取得日に充てる」
ことができるのです・・・が!!
退職することが決定した人のみ、最初にどんな契約を交わしていようとも、週7日のうち6日間を有給消化できるようにすることが可能になるんです!
例えば有給が25日残っていた場合でご説明してみますね。
本来1ヶ月では消化し切きれないところを、退職決定者であれば週1日以外の日数を有給消化に充てることができるようになるため、1ヶ月あれば消化可能になるのです。
どの会社もこのような対応をしてくれるのかどうかは私にはわかりませんので、気になる人はお店の店長か人事の人にダメ元で尋ねてみてはどうでしょうか^^
しかしもうほんっっとに辞めるまでの手続きが複雑なこと煩雑なこと(泣)
でもこれでまったくの損なく退職することができるので一安心です!( ;∀;)ツカレター!
みなさんもなるべく損のない方法で円満退職目指しましょうね!
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